グラフィックデザイナー・クリエイター登録

  • 秘密保持

    グラフィックデザイナー・クリエイター登録者(以下「甲」という)と株式会社ジーンリバティー(以下「乙」という)とは、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

    第1条(秘密情報)

    本契約において「秘密情報」とは、甲乙間の取引を目的として(以下「本件目的」という)、本契約の一方当事者(以下「情報開示者」という)が他方の当事者(以下「情報受領者」という)に開示する技術情報、営業情報、その他第三者に開示されれば情報開示者の利益を害し、または損失となる虞のある一切の情報(以下「秘密情報」という)をいい、有形であるか無形であるかを問わない。なお、本契約締結の事実および本件目的についても、秘密情報に含まれるものとする。ただし、秘密情報が以下各号のいずれかに該当することを、情報受領者において証明できるものについては、秘密情報から除外される。

    • (1) 開示を受けた時、既に公知の情報
    • (2) 開示を受けた後、情報受領者の責によらず公知となった情報
    • (3) 開示を受けた時、既に情報受領者が適法に占有していた情報
    • (4) 情報受領者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
    第2条(秘密保持)
    • 1.情報受領者は、秘密情報を、厳に秘密として保持し、第三者(子会社、下請先を含み、以下同じ)に開示または漏洩してはならない。
    • 2.前項の規定にかかわらず、秘密情報の開示を、法令、行政当局または裁判所の命令により義務付けられた場合には、情報受領者は情報開示者に事前に(緊急を要する場合、事後可及的速やかに)通知することにより、当該命令を発した機関に限って、必要最小限の範囲で開示することができる。
    • 3.情報受領者は、秘密情報の全部または一部を含む資料、記録媒体、その他有形または無形物およびこれらの複写または複製物等につき、作為または不作為により、秘密情報が不当に開示または漏えいされないようアクセスする者を限定し、他の資料等と区別する等、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理しなければならない。
    第3条(秘密情報の開示)
    • 1.情報受領者は、秘密情報を情報受領者の役員または従業員(契約社員、アルバイトおよび派遣社員を含み、以下同じ)に開示する場合、本件目的を達成するために必要な範囲内の者に限定して開示するものとする。この場合、情報受領者は、秘密情報を知った自己の役員および従業員が秘密情報を漏洩しまたは本件目的以外に利用しないよう、監督その他必要な措置を講ずるものとし、当該役員または従業員(情報受領者の退任または退職した役員および従業員を含む)がこれに違反した場合、情報受領者が前条の守秘義務に違反したものとして責任を負う。
    • 2.情報受領者が秘密情報を第三者に対して開示する場合、事前に情報開示者の書面による承認を得るものとし、かつ開示に先立ち、本契約に基づき情報受領者が情報開示者に対して負担するのと同等または同等以上の義務を当該第三者に対して課する内容の秘密保持契約を当該第三者と締結するとともに、当該第三者の行為に関し一切の責任を負うものとする。
    第4条(遵守事項)
    • 1.情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承認を得ることなく、秘密情報を本件目的以外の目的に使用したり、複製・複写したり、または逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の方法により解析したりしてはならない。
    • 2.情報受領者は、自らまたは第三者をして、秘密情報を冒用し、そのまま、またはこれに補足する等して完成させ、これを産業財産権として登録出願しまたは著作権登録申請してはならない。
    第5条(秘密情報の返還および処分)

    情報受領者は、情報開示者が要求した場合、本件目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、または本契約が期間満了もしくは合意解約その他の事由により終了した場合には、直ちに有体物の形態で開示された秘密情報(それらの複製物および二次的資料を含む)を情報開示者に対して返還もしくは情報開示者の指示に基づき破棄する。

    第6条(損害賠償等)
    • 1.情報受領者が本契約に違反したことにより情報開示者に損害が生じた場合、情報受領者は損害の拡大防止に適切な措置をとるとともに、その損害を賠償する。
    • 2.前項の場合において、情報開示者は情報受領者に対し損害拡大を防止するための措置について指示することができる。
    第7条(反社会的勢力との関係)

    甲および乙は、暴力団、暴力団関係団体、公共の福祉に反する活動を行う団体、その他の反社会的勢力でないこと、また、当該団体と関与していないことを表明し、保証する。

    第8条(契約期間)
    • 1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、本契約終了の1ヶ月前までに、甲または乙より本契約終了の意思表示がない場合、本契約は、同一条件にてさらに1年間更新されるものとし、爾後も同様とする。
    • 2.本契約が満了または合意解約その他の事由により終了した場合といえども、第2条乃至第6条および本条以降の規定は、本契約終了後も引続き甲乙間において効力を有し、情報受領者を拘束する。
    第9条(譲渡禁止)

    甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約により生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供する等、一切の処分をしてはならない。

    第10条(準拠法および合意管轄)

    本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し、甲乙間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    第11条(協議事項)

    本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙双方で誠意をもって協議の上円満に解決を図るものとする。

    株式会社ジーンリバティー
    代表取締役社長 横井大希

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